大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)2119 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役八月に処する。

但し二年間右刑の執行を猶予する。

被告人から金六千四百五十円を追徴する。

第一審における訴訟費用中、証人A、同Bに支給した分は被告人の負担

とする(但しA証人の分は、原審相被告人Cと連帯、B証人の分は、右C及び第一

審相被告人D、同Eと連帯)。

金融緊急措置令違反の事実について被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中金融緊急措置令一条、三条二項違反の事実については、昭和二七

年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴施行法二条、三条の二、刑

訴四一一条五号、旧刑訴四四八条、四五五条、三六三条三号により原判決を破棄し、

右事実につき被告人を免訴すべきものである。しかして弁護人横山勝彦の上告趣意

は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。被告人本人の上告趣意は単なる量刑不当の主張に過ぎず、

しかも当裁判所において他の大赦にかゝらない事実につき改めて量刑処断すべき場

合であるから、判断の限りでない。

よつて原判決が証拠により確定した大赦にかゝらない収賄の事実につき、刑法一

九七条の三の二項及び一項、昭和二二年法律第一二四号附則四項、刑法五五条、六

六条、七一条、六八条三号を適用して被告人を懲役八月に処し、刑法二五条により

二年間右刑の執行を猶予し、追徴につき同法一九七条の四後段、訴訟費用の負担に

つき旧刑訴二三七条一項、二三八条を適用して主文の如く判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

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検察官 熊沢孝平関与

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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